海外勤務者の労災保険

海外の支店、工場や現地法人等に出向して勤務するケースはもはや珍しいことではありませんが、現地で労災事故が発生した場合、原則として労災保険は日本国内で行われる事業のみを対象にしているため、労災保険給付の対象になりません。

そこで、労災保険には海外勤務者(派遣者)を対象にした「海外派遣者特別加入」という制度があります。この手続きを行うことにより、国内同様に労災保険の保護が受けられます。

 では、海外出張の場合はどうでしょうか。出張中に労働災害を受けた場合は、国内事業所(本社等)の労災保険により給付が受けられますので、特別加入を行う必要はありません。

このように海外転勤か海外出張かによって労災保険の取り扱いは異なります。

どちらに該当するのかの基準は「単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内の事業場に所属し、当該事業所の使用者の指揮に従って勤務するのか、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮にしたがって勤務することになるのかという点からその勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきでものである」(昭和52.3.30付基発第192号) とされています。

一般的には商談、視察や現地での突発的なトラブル対処等の目的の場合は出張と考えられるでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

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