
| "企業は人なり"の言葉どおり事業の発展は人材がカギです。 貴社の「社外人事部」としてお役にたちます。 当事務所はお客様とともに成長・発展できるよう職員一同努力しております。 |
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社会保険労務士個人情報保護事務所(SRP)認証取得済 特定社会保険労務士付記登録済 改正雇用保険法が施行(本年3月31日) 中小企業緊急雇用安定助成金の助成率を引き上げ 出産育児一時金を4万円引き上げ(本年10月から) 協会けんぽ都道府県別料率が決定(本年9月から) うつ病・自殺の労災認定基準見直し(12項目追加) |
| 今回の雇用保険法改正により、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合や、その他やむを得ない理由により離職した人は「特定理由離職者」と位置づけられます。特定理由離職者に該当した場合は離職日以前1年の間に被保険者期間が6か月以上あれば基本手当の受給資格が得られるようになりました。また有期契約者等が雇用保険に入れる基準も「1年以上の雇用見込み」から「6か月以上の雇用見込」に緩和されています。 |

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